オークスからの過払金回収は可能 但しH22.3.24が最終期限

注意

 オークスから次のような連絡が来た。平成22年3月24日までに過払金返還請求をする必要がある。オークスとの取引のある人は急げ、急げ。

  • 過払金返還の債権申出期限は「平成22年3月24日」となっているため,期限までに債権の申出がなかった場合は,過払金の返還請求権が失われる。
  • 平成21年3月30日開催の株主総会にて解散を決議し,平成22年3月24日を債権申出期限とする精算手続きに着手しているため,開始決定日の平成20年7月31日〜解散日の平成21年3月30日の間に受領した利息にかかる共益債権に関しても,上記期限までに申し出がないと失権する。
  • 債権申出には所定の書式でのみ受け付ける。

オークスの精算人上原教文あてに電話して所定の用紙を送ってもらうこと(098-861-1164、那覇市松山2-3-10 2階)

オークスへの過払金はまだ遅くない

 民事再生となったオークスの過払金についての扱いを、ネットで確認しようと思ったが、なかなか出てこない。もう過去の情報になってしまったのだろうか。過払金をとるのを諦めている人も結構いるかもしれないが、一部は返してもらえる。基本情報は以下の通り。

手続の流れ
  • 08年7月14日、オークスが、那覇地裁民事再生手続開始の申立て。負債総額は486億円。
  • 09年2月2日、琉球銀行が中心となって設立されたスポンサー企業株式会社OCSの元での再生計画案を那覇地裁に提出。
  • 09年2月9日、新会社OCSへの事業譲渡許可申請那覇地裁に提出
  • 09年2月27日、那覇地裁が、再生計画を認可、同時に、新会社OCSへの事業譲渡許可を認可。
再生計画

 08年7月14日以前に発生した過払金は「再生債権」と呼ばれ、裁判所の決定により5%利息付の元利金を元に、「10万円+(元利金−10万円)×10%」で計算した額が支払われる。同日以降に発生した過払金は「共益債権」として全額払ってもらえる。
 詳細は、OCSに問い合わせてほしい。おそらく弁護士がつかなくても返してもらえると思う。