バイアメリカン鉄鋼条項 オバマはどうする

 09年1月28日、8250億ドルの景気対策法が米下院を通過したが、 米下院は米国製鉄鋼の購入を義務付ける「バイ・アメリカン」鉄鋼条項を承認した。これは、景気対策法案に基づき資金を供給される公共事業で使用される鉄と鉄鋼は米国製のみに限るというものだ。この条項が適用される公共事業は、空港、橋梁、運河、ダム、堤防、パイプライン、鉄道、公共輸送システム、道路、トンネル、港湾、桟橋等広範囲にわたっている。

バイアメリカン条項はこれが初めてではない

 1933年、大恐慌のなか米は、連邦バイアメリカン法を制定。これは、公共事業で使う物資やサービスなど米国製を優先的に使うよう規定した法律である。連邦バイアメリカン法と、わざわざ連邦の名前が冠せられているのは、地方政府が盛んにバイアメリカン法を作っているからである。その後、様々な例外規定ができ、海外企業であっても米国内に工場を持ち生産していれば適用外となっている。WTOの政府調達規定に違反しないように制限してきたという過程がある。しかし地方政府はWTOの適用外のため堂々とバイアメリカンをやっている。アメリカは不景気になるとバイアメリカンを言い出す。自由貿易主義を他国に主張しながら、自分の国では国内製品保護をどうどうやっている。いかにもアメリカらしい俺様主義だ。
 そしてこのバイ・アメリカン鉄鋼条項である。米製鉄業界はかつてない低い稼働率で操業しており、労働団体から猛烈なアピールがあり、こういった労働組合を支持基盤とする民主党政権としては無視できない要求だった。

保護主義に対する重大な懸念

 金融サミットでも保護主義の台頭を懸念する声が大きかった。というのも世界大恐慌があれだけ猛威を振るった一番の理由が、世界が保護主義に走ったからだ。そしてその結果起きたのが世界大戦だった。その悪夢を繰り返してはならないのである。世界はどこの国が保護主義に走らないか、戦々恐々としている。米国の今回のバイアメリカン鉄鋼条項はまさにフライングを犯したようなもので、日本を含め、世界中からブーイングを浴びるだろう。
 さっそく、欧州委員会は29日、米景気対策法案で米国製鉄鋼の購入を義務付ければ対抗措置をとると警告した。29日これより先、欧州鉄鋼連盟が「バイ・アメリカン」条項はWTOルールに違反しており、欧州委に介入を求める意向を示していた。
 31日の報道では、オバマも再検討を始めたという。
※2月3日付「米上院 バイ・アメリカンを鉄鋼以外に拡大」
 http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090203/1233664725

最高裁判決 債務不履行における債権者の損害拡大防止義務

どういう事案だったのか

 09年1月19日、最高裁第二小法廷で、ある判決が出た。商業ビルの地下1階で営業していたカラオケ店とそのビルのオーナーとの間の裁判だ。
 このビルは、築30年。かなりガタがきていた。カラオケ店への水漏れが頻繁に発生。ついには、地下1階の排水用ポンプが故障して汚水が噴き出し、カラオケ店舗は床上30〜50cmまで浸水。この事故で、カラオケ店は営業ができなくなった。
 店主はオーナーに、営業を再開できるようにビルを改修するよう求めた。これに対し、ビルオーナーは、老朽化したビルを建て替えるから出ていけと、賃貸借契約も解除した。双方一歩も引かないまま事態は膠着した。店の備品も全てだめになったが、その費用はオーナーが入っていた動産保険の保険金でまかなわれたが、営業ができないことによる経済的損失については補償してくれなかった。
 浸水事故から1年7か月後、カラオケ店主がビルオーナーに対し、営業補償を求めて、訴訟を起こした。

最高裁判決

 最高裁は、建物は老朽化してはいるものの、建替までする必要はなく、改修で事足りるのだから、老朽化を理由とする賃貸借解除までは認められないとし、オーナーの改修義務の不履行までは認めた。しかし、次のように述べて店主の主張する営業損害の大部分を否定した。
 オーナーが本件修繕義務を履行したとしても,老朽化して大規模な改修を必要としていた本件ビルにおいて,カラオケ店主が本件賃貸借契約をそのまま長期にわたって継続し得たとは必ずしも考え難い。また,本件事故から約1年7か月を経過して本件本訴が提起された時点では,本件店舗部分における営業の再開は,いつ実現できるか分からない実現可能性の乏しいものとなっていたと解される。他方,カラオケ店主が本件店舗部分で行っていたカラオケ店の営業は,本件店舗部分以外の場所では行うことができないものとは考えられないし,前記事実関係によれば,カラオケ店主は,平成9年5月27日に,本件事故によるカラオケセット等の損傷に対し,合計3711万6646円の保険金の支払を受けているというのであるから,これによって,被上告人は,再びカラオケセット等を整備するのに必要な資金の少なくとも相当部分を取得したものと解される。
 そうすると,遅くとも,本件本訴が提起された時点においては,カラオケ店主がカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく,本件店舗部分における営業利益相当の損害が発生するにまかせて,その損害のすべてについての賠償をビルオーナーらに請求することは,条理上認められないというべきであり,民法416条1項にいう通常生ずべき損害の解釈上,本件において,カラオケ店主が上記措置を執ることができたと解される時期以降における上記営業利益相当の損害のすべてについてその賠償をビルオーナーらに請求することはできないというべきである

※判決原文は↓ 原文の「上告人」を「ビルオーナー」に、「被上告人」をカラオケ店主に置き換えた
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090119143638.pdf

無用な意地は身の破滅

 カラオケ店主の怒りは理解できる。しかし、最高裁はその点を認めつつも「マスター、少し大人になれよ」と言っているのだ。確かに浸水事故の責任はオーナーにあり、店主は被害者だ。しかし最高裁は言う「マスター、あんただって、この店舗で店をやろうと思ったってもう無理だって分かっていただろう。無理だと分かったら、保険金を元手に別の店を開けばよかったじゃない。それを意地を張って、何もしないで遊んでいて、その間の営業報酬をくれというのは、言い過ぎじゃないの。」と言ったところだ。多分この店主には、弁護士も悩まされていたのではなかろうかと思う。
弁:もう意地はるのは止めて、別のところ店舗を開きましょうよ。
店主:今、カラオケは落ち目だよ。よそ行って開いたって、元はとれないよ。
弁:だったら、これを機会にカラオケ止めたらいいじゃない。
店主:何で、被害者の私が引っ込まなきゃいけないんですか。相手が折れて、一部補償金払うから、出て行ってくださいっていうべきでしょう。向こうが謝らないのに、何でこちらが降りなきゃ行けないんですか。理屈が通らないでしょう。
 とまぁ、これは想像だが、こういうやり取りがあったとしても、不思議ではない。常識的なところで刀を納めなさいという教訓である

麻生さん、オバマからの電話に焦って、いきなりプロポーズ      麻生さん、日本をあなたのアホの道連れにしないでくれ

麻生さん ノッチを見習え

 オバマは大統領就任後、電話での会談を中東や欧州首脳から開始。日本は十数番目だった。日本政府はこの順番に一喜一憂。ほかの国に先を越されては、と焦っていたという。こういうときこそ、日本の最高の上流階級の一人麻生さんは「おいおい、みっともないことをするなよ」と言うべきだったのではないか。外務官僚と一緒になって順番争いをして、恥ずかしくないのだろうか。
 オバマに真っ先に電話をかけたいと思わせることこそが、本来やるべき話ではないか。十数番目という順番は、日本の一人当りGDPの世界順位と変わらない。分相応と言って良いのではないか
 かのオバマ芸人、ノッチがある番組で、オバマから認めてもらうことという宿題を与えられて、米国に飛び、単身オバマの事務所にアタックしたり、オバマ行きつけの理髪店にアタック。最後には演説会場で急接近、ついにオバマ本人から「君はオバマだ」と言ってもらえた。麻生さんもノッチを見習ったらどうか。

オバマからの電話に焦って いきなりプロポーズ

 この理念なき一喜一憂にさえ恥ずかしいのに、麻生さんはさらに恥の上塗りをしてしまった。オバマとの電話対談で、事前の事務方の準備では、電話の一番最後に「直接会談実現」を切りだすはずだったのに、麻生さん電話会談が始まるや、いきなり直接会談を要請してしまったのだという。
 これって、男の子が、彼女との初のデートで、いろいろと話し合った後で最後に「僕と付き合って下さい」と言うべきところを、会った瞬間に焦って、その一言を言ってしまったに等しいのではないか。
 麻生さんは早くオバマと握手して、その姿をテレビに映してもらって支持率をアップしたいらしい。そのためフライングしてしまったのではないか。

麻生さんは十兆円どうするの

 麻生さんは、G20に先立って、世界経済危機のために日本は十兆円を用意すると宣言。あれなんか、次回の金融サミットで議長国を日本でやって、支持率を上げたかったからに違いない。麻生さん、日本をあなたのアホの道連れにしないでくれ。