コンプライアンス窓口の落とし穴 イビデン事件最高裁判決

最高裁の平成30年2月15日付のイビデン事件判決というものがあります。
子会社の従業員が起こしたセクハラについて、親会社が責任を負うかが争点の一つでした。イビデンは、コンプライアンス相談窓口を設け、子会社従業員が子会社の事情について相談することも認めていました。原審の名古屋高裁判決は「イビデンが人的・物的・資本的にも一体といえるそのグループ会社を通じてそのような対応をする義務を負担することを自ら宣明して約束したものというべきである」とし、コンプライアンスにのっとった解決をしなかったとしてイビデン安全配慮義務違反を認めたのです。最高裁は、コンプライアンス窓口を設置することにより、信義則上親会社が安全配慮義務を負うことがあることを認めつつ、具体的な事案認定の結果、イビデン安全配慮義務を負うべき事案ではなかったと結論付けました。
子会社の従業員を事実上指揮監督していたとし、特赦な社会接触関係を認めて、親会社の安全配慮義務違反を肯定する法理論は今までもありましたが、イビデン判決は、コンプライアンス窓口の設置あることを理由に、親会社が安全配慮義務違反を負うことを認めたところに先例的な意義があります。そのため、この判決は、内部通報窓口の制度設計にも影響を及ぼすものと言えます。