クラヴィスからプロミスへの契約切替事案、ついに最高裁判決

ラヴィスからプロミスへの契約切替事案、ついに最高裁判決

 毎日新聞HPに次の記事が掲載された。
廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、都内の債務者が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁論期日を9月2日に指定した。債務者の請求を棄却した1、2審判決が見直され、プロミス側逆転敗訴の可能性が出てきた。
1、2審判決によると、債務者は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替えた。
債務者は09年に提訴。1、2審判決は「債務者は契約を切り替える際、プロミスが子会社の一切の債務(過払い金など)について連帯責任を負うことに関し、具体的な意思表示をすることなく契約を結んだ」と債務者側敗訴の判決を言い渡していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110614-00000005-mai-soci

毎日新聞記事の混乱

 毎日新聞の記事では、「債権の譲渡」とも「契約の切替」ともあるので、いったいどちらの事案なのかが不明だが、記事全体からすると契約切替事案であるように思える。

現在進行中の事件は

 この契約切替事案については、私も訴訟で勝ったり、負けたりで、正直提訴して見なければ、どうなるか分からないというのが現状だ。先月、継続中の事件の裁判官から電話があり「プロミス、クラヴィスの件で最高裁が判決を出すという話を聞いたのですが、先生はそう言う話を聞いたことがありますか。」とのこと。要するに裁判所でもどちらを勝たせるかで迷っているため、「近々最高裁判決が出るんなら、ここで無理して判決を書く必要もない」と考えてのこと。その時点では、そういった情報は入っていなかったが、取りあえず、次回期日までに新たな情報が入れば、判決を先に延ばすということで同意した。
 私が代理人になった事件では、6月8日付で東京地裁民事48部、同日付で東京簡裁民事第3室で、クラヴィス分の過払金もプロミスが支払うよう命ずる勝訴判決を得ている。
 プロミス、クラヴィス契約切替案件は、どの事件も手続がストップすることになりそうだ。
 追加)東京地裁民事14部でも6月10日付で、東京簡裁民事2室8係でも6月16日付で、一連計算の勝訴判決が出ました。
 東京地裁民事26部でも6月24日付で、一連計算の勝訴判決が出ました。

受益の意思表示

 プロミスとクオークローン(現クラヴィス)は、クラヴィス顧客にクラヴィス、プロミス店舗に行くよう誘導。顧客に対し、金利を安くするからクラヴィスからプロミスにあ借り換えるよう勧誘した。その際、プロミス側は「残高確認書兼振込代行申込書」なるものをクラヴィス顧客に提示、これに署名押印をさせていた。顧客がこの書面に署名押印したことが、過払金をプロミスに払ってもらうことに同意する受益の意思表示にあたらないかが争点になっている。
 というのも、同書面4項には「契約切替後のお問合せ窓口、および株式会社被告クオークローンサンライフ株式会社における本日までの取引に係る紛争等の窓口は、従前契約先に係わらずプロミス株式会社となることに異議はありません。」という文言があるからだ。
 確かに「紛争」とあるだけで、その具体的内容は明らかではなく、過払金請求権とは書かれていない。そのため、プロミスは「紛争の窓口」と書いただけで、クラヴィスの過払金債務を負担するとは書いていない、と主張する。
 しかし、同書面が作成された当時は、既にみなし弁済の成立範囲を大きく狭めた最高裁判所平成18年1月13日判決が出た後であり、過払金請求が激増していた時期である。そこにおける「紛争」とは、過払金返還請求権が想定されていたと考えるのが自然だ。過払金返還請求権の存在が明示されていないのは、うっかり「過払金請求の窓口は」などと書いてしまっては、過払金の存在をクラヴィス顧客に知らしめることになり、「寝ている子を起こしては困る」からだ。プロミス側の都合から、あえて「紛争の窓口」という曖昧な表現にされたのである。
 実際、被告プロミスは被告クラヴィスの過払金返還債務を併存的に引き受けている。それを直接書くべきところ、被告らは、被告プロミスが「紛争等の窓口」となるなどと、敢えて曖昧な表現で表示したのである。しかも、その事情はプロミスの「極力過払金返還債務の履行を免れたい」との意図に基づくものに過ぎない。意思表示に譬えて言えば、債務を引き受ける旨の内心の意思表示は有り、過払金請求が激増している中、貸金業者の認識を基準に考えれば、債務を引き受ける旨の表示上の効果意思もある。したがって、同書面を原告宛提示することは、プロミスがクラヴィスの過払金返還債務を引き受けた旨を表示したことになると言って良い。
 クラビス顧客は、係る内容の書面を受け取って、署名押印した以上、被告クラヴィスの過払金返還請求権を被告プロミスに請求しうることについての、受益の意思表示を行ったものということができる。
 東京地裁民事26部の6月24日付判決は、上記の論理を認めてくれた判決だった。