新旧レイク主張対策 その4 「契約切替申込書」に過払金請求原告が署名していないのではないかとの疑問。

 新レイクは旧レイク顧客から契約切り替えをするときに「契約切替申込書」に署名押印をさせていると主張する。
 この契約書には「営業用資産の譲渡にともない、私の株式会社エルからの借入を株式会社レイクからの借入に切り替えることに同意します。」と書かれている。もし原告がこうした書類に署名したとなると、切替前の旧レイク時代に発生した過払金を新レイクが承継していないことを、過払金原告が認めざるをえなくなる可能性がある。
 しかし、依頼者に聞くと、みな一様にそういう書類にサインした覚えはないというのである。そのため、新生フィナンシャルに本人が署名した「契約切替申込書」はあるのかと聞いたところ、破棄して存在しないとのことであった。
 ただ、これも怪しい。この契約書は、すでに旧レイクとの間で締結されている「融資限度額設定基本契約」と「限度額」「約定日」「返済方式と返済額」が同一の場合に利用される契約なのである。しかし、顧客の取引をみると、殆どの顧客が、限度額、利率等を変更しているのである。すなわち殆どの客がこの契約切替申込書を取り交わしていないということになる。


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