新旧レイク主張対策 その2 新レイクの旧レイクの債務を承継しているかのような外観

 旧レイクは、11月2日をもって、新レイクに営業を譲渡している。新生フィナンシャルは、営業譲渡ではなく資産の譲渡だと言い張っているが、会社登記に「平成10年11月2日営業の譲渡を受けた」と書いてあるのだから、そのような主張は通用しない。実際、資産譲渡契約書中の、「本件譲渡対象資産」には「Goodwill=のれん」が含まれているのである。
 新レイクは、レイクの名前もそのまま、支店、電話番号、従業員、ATM、システムもそのまま引き継いでいる。そして一番重要なのは、クロージング後も、旧レイクの顧客に同じATMを使って金を貸していることにある。そうであれば、契約上の地位も当然引き継いでいるものと考えるのは自然であろう。基本契約なしにはカードでの貸し付けはできないからである。
 
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