特定調停での清算条項 過払金を含まず

本日(平成27年9月15日)最高裁第三小法廷で、過払金についての注目すべき判決が出ました。
この判決の事案では、すでに235万円近い過払金が出ていたのに、特定調停ではそのことが全く問題にされず、貸金債務44万円を分割して支払う内容での調停が成立してしまったのです。しかも「本件調停の調停条項に定めるほか,申立人と相手方との間には何らの債権債務のないことを相互に確認する」との清算条項が入っていました。
過払金債権者は、この清算条項は公序良俗に反し無効と主張し、業者はこの清算条項により、過払金も存在しないことが確定したから、支払い義務はないと反論しました。
最高裁は、同清算条項が公序良俗に反するとした点は否定しましたが、「特定調停は、過重な債務が返済できなくて困っている人の借金を解決しよう」という制度なんだから、そこで「債権債務なし」という条項があったとすれば、それは貸金債務のことであり、過払金債務のことを言っているはずがないでしょう、として235万円の過払金はなお失われていないと判断しました。
もっとも、その後調停条項に基づいて分割で支払われた44万円は、一応「裁判所の調停」というお墨付きが出て支払われたものだから「法律上の原因なく」利益を得た物ではないとして、その分の過払金の請求は認められませんでした。
さて、問題になるのはこの判決の射程距離。特定調停ではない私的和解についても、この判決の影響が及ぶのか、及ばないのかということです。業者は、支払に苦しむ顧客に対し「支払が楽になりますよ」と言って、こうした和解を結ばせている以上、特定調停と同様「過重な債務が返済できなくて困っている人の借金を解決しよう」として行われた合意と言っていいのではないか。そうするとほとんどの場合、和解によって過払金が消滅したという主張は通らないのではないかと考えている。この判決、しばらくは大きな議論を呼びそうです。

過去の特定調停には現状ほとんど影響なし
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20150916/1442370768
私のぼやき
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20150915/1442310313