暴力団員であることを市営住宅の明渡理由とすることの可否

3月27日に、西宮市営住宅条例が、入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は、憲法14条1項及び22条1項に違反しないとする最高裁判決が出ました。
最高裁は、本件規定は,憲法14条1項に違反しないとする理由を次のように述べています。
市営住宅にどのようなものを入居させるかについては、地方公共団体に一定の裁量があり、暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には、当該市営住宅の他の入居者等の生活の平穏が害されるおそれを否定することはできない。他方において、暴力団員は、自らの意思により暴力団を脱退し、そうすることで暴力団員でなくなることが可能であり、また、暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても、それは、当該市営住宅には居住することができなくなるというにすぎず、当該市営住宅以外における居住についてまで制限を受けるわけではない。以上の諸点を考慮すると、本件規定は暴力団員について合理的な理由のない差別をするものということはできない。

民間住宅であれば、契約するか否かは家主の自由、で済みますが、絵市営住宅なので憲法が問題になってきます。ただ、最高裁判決がいうように「暴力団を辞めれば済む話。」ではあるので、平等原則違反の余地はないでしょう。性、身分、出身地等は自分で選べません。宗教は自分で選べますが、信教の自由が保証されている関係上、「その宗教を棄教すればいいではないか」とも言えません。この点暴力団員たる地位は自分で選択したものであり、暴力団への加入の自由が認められるわけでもありません。

刺青をしている人のマンション内の大浴場の使用禁止を定めたマンション管理規約の有効性でも、同様の理由付けがされています。