承継円滑化法改正案閣議決定 遺留分特例を親族外にも拡大

3月27日「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(承継円滑化法案)」が閣議決定され、通常国会に提出されることになった。
重要なのは承継円滑化法案の改正。従来、遺留分特例制度の対象は親族内承継に限られていた。実際、事業承継には親族が承継するケースが多いが、子どもが既に会社務めをしそこで定年まで働くことを望んでいたり、都会に出て地元に戻ってこなかったり、といった理由から、従業員や他の役員に承継させることも多くなっている。
そのため、既に事業承継税制も親族外承継も対象とするように税制が代わっているが、一足遅れて、遺留分特例制度も親族外承継を対象とするようになったという訳だ。
遺留分特例制度とは、後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、家庭裁判所遺留分放棄申請を、後継者が単独で行う制度。民法上の遺留分放棄は、遺留分を放棄する側が申請するが、特例では放棄を受ける側の後継者が行うところに特徴がある。また事前に経産省大臣の確認を得ているため、家庭裁判所の審判も円滑に進むことが期待される。
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150327001/20150327001.html