領収証保存義務 スマホは許されるか

税法上、契約書、領収証は7年間保存する義務がありますが、電子帳簿保存法が改正され、3万円未満の領収証であれば、スキャナーで保存しておいてもいいことになりました。ただ、税務署に所定の届出をしなければなりませんし、電子署名、タイムスタンプがなされないようなスキャナーは対象外です。それなりの環境整備が必要になります。生兵法は禁物です。
ですから、スマホでパシパシ撮っても何の役にも立ちません。
ただ、3月12日の日経朝刊によると、日本CFO協会がスマホで撮った場合も認めろとの意見書を政府に出すようですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/01.pdf