死因究明2法成立

 6月15日の国会で、死因・身元調査法と死因究明推進法が、成立した。死因・身元調査法は、明らかな病死以外の遺体の死因究明を「警察署長の義務」と明記。科学的根拠に基づいて死因を判断するため、法医学者の意見を踏まえて必要と判断すれば、遺族の承諾がなくても解剖できるようになる。同法は、2013年度から施行される。
 死因不明の遺体に対する解剖率は先進国最低レベルの10%前後。警察庁によると、解剖や薬物検査などが不十分だったため病死や自殺と誤認し、後に殺人事件などと発覚したケースは1998年以降45件に上り、うち20件は親族が関与したとされる。
 ただ、法医学者が圧倒的に不足している現実は今後も改善の必要がある。