被災者向け 個人版債務整理ガイドライン
申請者の要件
申請者は次の要件を満たしている必要がある。
- 被災者
- 財産、負債状況を適正に開示
- 震災前に、延滞等していない
- 破産、民事再生手続をする以上の回収見込みがある
- 事業者の場合は、事業価値、再建可能性があること。
- 反社会的勢力でないこと
- 浪費、ギャンブル等、破産法上の免責不許可事由がないこと
上記は分かりやすくするため、正確性を欠いている
手続の流れ
手続の流れはこうだ。
- 債務者は全債権者に、当GLによる債務整理を、書面により、同日に、申し出る。
- 債務者は、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の専門家で構成される「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」に私的整理を申請。
- 債務者は、資産、収入関係の資料等を委員会に提出。委員会は必要書類の収集方法等についても助言する。
- 委員会は、債権者の意向確認をしながら、債務者による弁済計画案の作成を支援
- 委員会は、報告書(申請要件の該当性、弁済計画案の内容とそれのGLへの適合性、弁済計画案の合理性<対象債権者の範囲の相当性、免除割合の合理性、弁済計画案の実行可能性、破産手続との比較>)を作成
- 債務者ないし委員会から、債権者へ弁済計画案及び報告書の提出
- 債権者に対する弁済計画案の説明を債権者集会を開催するなどして行う。債権者が書面で良いとした場合は書面で可。
- 債権者は、1か月以内に弁済計画案に対する同意・不同意の意見を表明する。
債権者の全てが、弁済計画案について同意し、その旨を書面により確認した時点で弁済計画は成立し、債務者は弁済計画を実行する義務を負担し、
対象債権者の権利は、成立した弁済計画の定めに従って変更され、対象債権者は、猶予・減免など弁済計画の定めに従った処理をする。
保証人
保証債務がある場合、主債務者が震災の影響で弁済できないことを踏まえて、以下の事情等を考慮して、保証履行を求めることが相当と認められる場合を除き、保証人(ただし、個人に限る。以下同じ。)に対する保証履行は求めないこととする。
- 保証契約を締結するに至った経緯、主たる債務者と保証人の関係、保証による利益・利得を得たか否か等を考慮した保証人の責任の度合い
- 保証人の収入、資産、震災による影響の有無等を考慮した保証人の生活実態
なお、保証人に対して保証履行を求めることが相当と認められる場合には、
当該保証人についても、主たる債務者とともに弁済計画案を作成し、合理的な範囲で弁済の負担を定めるものとする。
※以上、平易に説明するため、正確さを犠牲にしており、正確には下記サイトをご覧いただきたい。
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news230735.pdf