仙台簡裁 調停に回されないようにご注意を

仙台簡裁の付調停の扱い

 仙台簡裁は今年の4月から、過払金請求訴訟が提起されると、原則調停に付する決定を行い、調停に回されてしまう。調停は原則話し合いによる解決のため、調停委員は必ず減額を求めてくる。不調にするか、さもないと、満額払う旨の17条決定を得ることになるが、必ず異議が出る。(一時期は東京簡裁でも行っていたが)
 そのため、「判決を希望するので、調停には付さないよう求める」との上申を訴状に添付することが必要だ。

裁判所も手抜き判決、間違い判決が当たり前

 過払金請求訴訟が激増し、裁判所も相当いらついているようだ。中には、判決を求めても、和解を執拗に進める裁判官もいる。それでも判決を求めると、ことさらに顔をしかめ、嫌味たらたらの裁判官もいる(神奈川簡裁某)。ひどいのは判決の粗製乱造。第2取引について基本契約書も出していないのに、安易に空白期間が1年以上有れば分断とする裁判官がいるのは当たり前。
 この前は、第1取引と第2取引の分断を認めながら、第2取引が100万円の貸付から始まっているのに、法定利率を18%で計算する裁判官まで現れた。それも立て続けに2件ほどあった。一人の裁判官は判決を更正してくれたが、もう一人は更正に応じない。依頼者に控訴を勧めたが、「もういいです」と控訴に応じなかったのだが、これって裁判過誤ではないだろうか。
 17条決定で「その他債権債務なし」との清算条項が主文にある場合、業者は「過払金も清算された」と主張してくるが、私の場合、必ず「主文の文言解釈上、また特定調停の制度趣旨上、過払金の放棄まで定めたものとは解されない」という主張をした上で、錯誤主張をしているのだが、「錯誤はなりたたない」と、錯誤主張の部分だけ判断しただけで判決することも多い。