アプラス、オリコによる銀行債務の保証

オリコ、アプラスが銀行保証業務を拡大

 銀行でローンカードを作ったとする。そうした場合のほとんどで、保証会社による保証が必要になってくる。以前は銀行の子会社が保証会社になっていることが多かった。例えば旧富士銀行でカードローン契約をするときは、富士銀クレジットという同行の子会社に保証を委託しなければならない。信用金庫の場合は、しんきん保証基金が保証会社になる。しかし、最近はオリコ、アプラスが、こうした銀行のローンの保証業務を拡大している。

債務整理、過払金請求への影響

そうした場合、オリコ、アプラスに対して、債務整理を申し込んだり、過払金を請求すると、同社が保証している銀行との取引に影響が及んでくる。
 問題なのは完済している案件について、過払金請求する場合だ。例えばオリコの完済分について、過払金請求をすると、オリコから「Aさんは、B銀行でローンを組んでいるが、うちはその保証会社になっている。B銀行についても債務整理の介入をしてほしい。」などと言ってくる。要は過払金と銀行保証分を相殺してしまおうというのだ。しかし、この言い分には無理がある。まず相殺の前提として、オリコが債権をAさんに対して持っている必要がある。この場合、考えられるのが保証人としての事前求償権だ。事前求償権というのは、「主債務者(上記の場合はAさん)の将来の支払が不安が生じたような場合に、保証会社が先手を打って、『債権者(上記の場合はB銀行)に迷惑がかからないように、自社の方から主債務者に代わって債権者の主債務者に対して有する債務を完済するので、その分を予め自社に支払ってほしい』と言ってくる」場合における、保証会社の主債務者に対する債権をいう。
 しかし、保証人は好き勝手に事前求償権が行使できる訳ではない。民法460条は、事前求償できる場合を、主債務者が破産したとき、支払を延滞しているときなどに、限っている。ただ保証会社(上記でいえばオリコ)の場合、主債務者(上記でいえばAさん)との保証委託契約で、別途事前求償権を行使できる場合を定めている。上記以外でも、契約書に定められた事情が発生すれば、債権者は事前求償権を行使できる。しかし、保証会社に対する過払金返還請求をしたことを事前求償権の発生要件としている契約書はない。オリコは「これは清算手続にあたる」とか、「これは債務整理にあたる」とか言ってくるのだが、過払金があるということは、そもそも保証会社に対して「債務」がないのであるから、債務整理などに該当するはずがない。

オリコの銀行保証の例

 オリコの場合次のような銀行保証を行っている

アプラス
簡単な見分け方

 以上が全てではないので、「●銀行+オリエントコーポレーション+保証」「●銀行+アプラス+保証」で検索するのが、楽だし、確実だ。