賃貸住宅 大阪高裁が更新料条項を無効と判断

 京都市の男性が貸主に支払済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁で8月27日にあり、同男性の訴えを認めたという。
 同男性は2000年8月、京都市北区内の貸室を、月額家賃4万5000円の1年ごとに10万円の更新料を支払う約束で賃借し、05年に退去するまで5回、計50万円を支払った。
 この判決が画期的なのは、過去の更新料の取り戻しを認めたことだ。借地借家法では、家主側に更新を拒絶する正当な理由がなければ自動更新となるのに、そういった事実を告げずに更新料支払約束をさせられ、利益を一方的に害されていることを、判決の理由に挙げているという。(日経09.8.28)