完済後の過払金請求 当該業者が取引中の銀行の保証会社となっている場合

 完済案件ということで、金融業社に介入通知をしたら、実はその業者が依頼人が取引中の銀行借入の保証会社になっているという例がある。今日も某信販会社の完済案件で、連絡があり「銀行保証分も介入になるが」という連絡が来た。
 しかし、業者としては、過払金支払義務があるわけだから、保証契約解除をちらつかせることは、こちらの正当な権利行使に対し不当な圧力をかける行為であり、許されることではない。
信用情報機関の全情連は、かつて、残有債権について過払金を支払った場合に「契約見直し」という情報登録をしていた。同社は「これはホワイト情報だから問題ない」と弁解していたが、金融庁が「でも実際そういった情報登録があれば、他の金融機関は与信しないのが普通。実質過払金請求を行えば、ブラックになるのと同じでは」と反発。貸金業法改正で、信用情報機関が主務官庁の認可を受けなければならないとされたのに伴い、金融庁は全情連に「契約見直し」を登録情報から削除するよう迫った。結局現時点では、削除されていない。
  まず、担当オペレータへ次のように言った。「過払金請求すると、銀行との保証契約が解除されるようなことをうちの事務員に言われたようだが、本当か?過払金返還請求権は法的義務。にもかかわらず、保証契約を解除するというのは、きつい表現になるが、脅して義務を免れようということにならないか(注:ここは上品に「圧力を加えて、義務を免れ」程度にした方が良かったですね)。信用情報機関金融庁の指導で契約見直しが外された経緯をどう考えるのか。コンプライアンス上も問題ではないか。」。
 すると担当女性いわく、自分は受付的な業務しかしていないのことなので、上席者に代わってもらった。
 上席者にも、前記女性に伝えたのと同じ内容を伝える。上席者いわく「一応、受任の範囲を確認するために、聞いただけ。これは当社でも、過払金請求であり、債務整理とは扱っていない。ですから、ほかのカードが使えなくするとか、そういった扱いは考えていない。」とのこと。「過払金請求しても、銀行保証は解除されないと考えていいですね。」と念を押して電話を終えた。
 ただ、今回はこのように解決したが、他の業者、他の担当者でも、同じような解決がされるかどうかは確信が持てない。最近銀行の保証会社に消費者金融とか信販会社がなっているので注意が必要だ。