三和ファイナンス=SFコーポレーションを破産に
SF(三和ファイナンス)を破産に追い込もう
SFを破産に追い込んだ方が、SFから回収できる金額が多くなるのか、それとも少なくなるのか。正直、SFの決算書類を見ない限りどっちとも言えない。ポイントとなるかもしれないのは、一部債権者への優先弁済行為を否認できるかである。
破産となった場合、破産管財人が、破綻前の財産の動きを見て、一部債権者に優先的に弁済され、しかもそれが総債権者の利益を不当に害する形で行われていないかを調査することがある。過払い債権者には大幅な減額を迫り、他方大口債権者には満額支払いをする。それが破たん時期に、SFと大口債権者の通謀によって行われていた場合、管財人が大口債権者から弁済金を取り戻して配当することもありうる。
三和対策弁護団またも空振りか
三和ファイナンス対策弁護団という組織がある。商工ファンド日栄弁護団の三和ファイナンス版だ。同弁護団は、08年秋に破産を申し立てたが、結局破産手続開始決定は得られなかった。SFが弁護団の請求債権を全額返済したため、「SFが過払い金債務を全額払えない破綻状態に陥っている。」という破産要件が回避されてしまったのだ。
三和対策弁護団は、09年3月、再度、SFコーポレーションに破産を申し立てた。しかしまたSF側が、「現在は過払金債権が確定すれば、1〜2週間程度により支払う体制を整えている」旨主張し、またもや弁護団に全額を払って、破産を回避しようとしている。
破産裁判所は職権主義
裁判所は破産申立があった場合、当事者の立証に委ねずに、裁判所が職権をもって破産手続き開始原因の調査を行えるし(破産法8条1項)、その際には裁判所が裁判所書記官に命じて、必要な事実の調査を行わせることもできる(破産規則17条)。
三和対策弁護団に、資料を提出してもいいが、独自に裁判所に書類を提出し、SFが支払に応じないことを主張することもできるのだ。
独自に裁判所宛、SFから値切られたという書面を出してみよう。書式は以下に例示した。添付文書とある文書は必ず提出するように。そして封筒の表書きには次のように記載してほしい。
〒100-8920
東京都千代田区霞が関1-1-4
東京地方裁判所民事第20部破産係御中
書式1 SFの衝撃度AAAランク
勝訴したが払ってもらえないという場合であり、文例は以下のとおりだ。
平成21年(フ)第4901号破産申立事件
債務者 株式会社SFコーポレーション
上 申 書
平成 年 月 日
東京地方裁判所民事第20部破産係御中
〒000-0001
●県●市●1丁目1番1号タワーマンション101号
上申人 某 印
電話 000-000-0001
上申人は、債務者を被告として、●地方裁判所平成●年(ワ)第●号不当利得返還請求事件として訴訟を提起し、平成●年●月●日付で、添付判決の言い渡しを受け、同判決は確定した。しかるに上申人は、
(甲ケース)上申人がその支払を督促するも、いまだ判決で認容された給付請求金額を支払わないまま現在にいたっている。
(乙ケース)上申人がその支払を督促するも、債務者から減額での和解を求められ、判決認容額金●円中、金●円を債務者から受け取る内容の和解を締結し、同金額を受け取ったのみである。
(甲乙両ケース)よって、債務者は支払不能の状態にあり、破産原因あるものと考えるため、本上申をするものである。
添付書類
判決正本写し
書式2 SFの衝撃度AAランク
訴訟中、勝訴見込みあったにも関わらず、減額和解を余儀なくされたケースだ。文例は以下の通り
平成21年(フ)第4901号破産申立事件
債務者 株式会社SFコーポレーション
上 申 書
平成 年 月 日
東京地方裁判所民事第20部破産係御中
〒000-0001
●県●市●1丁目1番1号タワーマンション101号
上申人 某 印
電話 000-000-0001
上申人は、債務者を被告として、●地方裁判所平成●年(ワ)第●号不当利得返還請求事件として訴訟を提起したが、債務者より支払能力の不足を理由に、減額を求められ、平成●年●月●日、請求額金●円中、金●円を債務者から受け取る内容の和解を締結し、同金額を受け取ったのみである。
よって、債務者は支払不能の状態にあり、破産原因あるものと考えるため、本上申をするものである。
添付書類
- 和解調書写し
- 訴状写し
- 利息引き直し計算表
- 債務者開示の履歴写し
書式3 SFの衝撃度Aランク
訴訟中、勝訴見込みあったにも関わらず、減額和解を申し込まれ、裁判途中のケースだ。文例は以下の通り
平成21年(フ)第4901号破産申立事件
債務者 株式会社SFコーポレーション
上 申 書
平成 年 月 日
東京地方裁判所民事第20部破産係御中
〒000-0001
●県●市●1丁目1番1号タワーマンション101号
上申人 某 印
電話 000-000-0001
上申人は、債務者を被告として、●地方裁判所平成●年(ワ)第●号不当利得返還請求事件として訴訟を提起したが、債務者より支払能力の不足を理由に、減額を求められ、金●円のみ支払う旨の和解案の提示を受けた。しかし、上申人はこれを拒絶、現在にいたるも債務者より何らの支払を受けていないものである。
よって、債務者は支払不能の状態にあり、破産原因あるものと考えるため、本上申をするものである。
添付書類
- 訴状写し
- 利息引き直し計算表
- 債務者開示の履歴写し
書式C SFの衝撃度BBBランク
未提訴で和解申し込みについて減額和解を言われ、低額和解をした場合だ。文案は次の通り。
平成21年(フ)第4901号破産申立事件
債務者 株式会社SFコーポレーション
上 申 書
平成 年 月 日
東京地方裁判所民事第20部破産係御中
〒000-0001
●県●市●1丁目1番1号タワーマンション101号
上申人 某 印
電話 000-000-0001
上申人は、債務者より開示された履歴をもとに、添付計算書の通り、利息制限法所定利息で引き直して得られた金額●円を支払うよう、債務者に請求した。しかし、債務者より支払能力の不足を理由に、減額和解の申し込みを受け、平成年月日、金●円のみ支払う旨の和解をしたものである。
よって、債務者は支払不能の状態にあり、破産原因あるものと考えるため、本上申をするものである。
添付書類
- 請求書写し (なくても可)
- 和解書写し
- 利息引き直し計算表
- 債務者開示の履歴写し
書式C SFの衝撃度Bランク
未提訴で和解申し込みについて減額和解を言われた場合だ。
平成21年(フ)第4901号破産申立事件
債務者 株式会社SFコーポレーション
上 申 書
平成 年 月 日
東京地方裁判所民事第20部破産係御中
〒000-0001
●県●市●1丁目1番1号タワーマンション101号
上申人 某 印
電話 000-000-0001
上申人は、債務者より開示された履歴をもとに、添付計算書の通り、利息制限法所定利息で引き直して得られた金額●円を支払うよう、債務者に請求した。しかし、債務者より支払能力の不足を理由に、金●円のみ支払う旨の和解案の提示を受けたが、上申人はこれを拒絶、現在にいたるも債務者より何らの支払を受けていないものである。
よって、債務者は支払不能の状態にあり、破産原因あるものと考えるため、本上申をするものである。
添付書類
- 請求書写し (なくても可)
- 利息引き直し計算表
- 債務者開示の履歴写し