インター資本減少 過払い債権者は異議を出そう 

インターT0B買付価格175円

 大証2部上場のインターが09年1月23日、株式非公開化を目指し、TOB(公開買付)で自己株式を取得すると発表した。過払い利息の返還請求が高水準で推移し続け、業績が悪化する中で、企業として事業を存続する可能性が薄れたと判断。事業が継続している間に投資家に株式売却の機会を設けるため、TOBを決めたと、インターは言っている。買付価格は1株につき175円で、買付期間は1月26日〜3月9日。平山秀雄社長を含めた創業者一族の保有分を除いた、すべての株式の取得を目指すとのこと。要するに創業者一族以外の株主を少なくしようということだ。

インターは黒字

 これは、インターが、一株の価値が175円ある、すなわち(資産−負債)÷株式総数が175円あることを自ら認めたことになる。だから、「うち(当社)は金がないから、過払い金は、ほかの弁護士にも減額してもらっている」という理屈は成り立たない。金はあるのだ。
 仮にであるが、この175円という価格が、過払い金債権者全員に満額返済することを前提に定められていたとすると、その後会社が過払い金を値切れば値切るほど会社の内部留保は増えていくことになる。

インターが減資を行う

 インターは資本金を減少手続を今後行う。これにより株式の数が減り、一株当たりの資産価値が上がることになる。資本が少なくなる分、その余の財産についての処分の自由性が増すため、会社に対して債権を有する者は、資本減少に異議を申し立てることができる。一定期間内に異議を申し立てた者に対して、会社はその債権者に対して弁済、もしくは担保を提供、金銭信託をしなければならない。
 減額を迫られている過払い金債権者は、異議を申し立てたほうがいいだろう。