闇サイト殺人事件判決について思う

報道記事から

 名古屋市千種区派遣社員、磯谷利恵さん(当時31歳)が07年8月、拉致・殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われた闇サイト仲間の3被告の判決公判が18日、名古屋地裁であった。近藤宏子裁判長は闇サイトを悪用した手口について「発覚が困難で模倣性も高い種類の犯行。厳罰をもって臨む必要性が誠に高い」として神田司(38)、堀慶末(33)の両被告に求刑通り死刑を言い渡した。また川岸健治被告(42)は「自首が事件の解決に寄与した」として無期懲役(求刑・死刑)とした。神田被告は控訴した。
 近藤裁判長は3被告が否定していた事前の殺害の計画性について「監禁場所や殺害方法について詳細な計画はなかったが、事前にハンマーや包丁を用意し、何人もの女性を実際に追尾しており、犯行は計画的で悪質だ」と認定。「素性を知らない者同士が互いに虚勢を張り合い、1人では行えない凶悪、巧妙な犯罪を遂行した。遺族も峻烈な処罰感情を表明している」と述べた。
 また闇サイトを悪用した社会的影響については「インターネットを悪用した犯罪は凶悪化、巧妙化しやすい。匿名性の高い集団が行うため、発覚困難で模倣性も高く、社会の安全にとって重大な脅威」と述べた。
(毎日jp・09.3.18)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090318k0000e040052000c.html

本件は殺人罪ではなく強盗致死罪

 刑法199条は、殺人罪を犯した場合は、死刑、無期もしくは3年以上の懲役の何れかで罰することとしている。刑法240条は、強盗致死罪(殺意がなくても被害者が死亡すればこの罪が成立するので、致死罪となっている)を犯した場合、さらに重く罰しており、死刑または無期懲役のどちらかで処罰するものとしている。
 この犯人らは強盗致死罪を犯しているから、裁判官としては死刑か無期懲役刑のどちらかを選択することになる。
 強盗殺人という忌まわしい犯罪にあっても、死刑になる者もいれば、無期懲役で済む者もいる。裁判官は、目の前の犯人がどちらにあたるのかを判断しなければならないのである。

被害者の人数基準

 最高裁は83年7月8日、永山則夫連続射殺事件の判決で、以下の9項目を提示し、それぞれを総合的に考察したとき、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合に許されるとした。この基準は永山基準と呼ばれている。

  1. 犯罪の性質
  2. 犯行の動機
  3. 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
  4. 結果の重大性、特に殺害された被害者の数
  5. 遺族の被害感情
  6. 社会的影響
  7. 犯人の年齢
  8. 前科
  9. 犯行後の情状

 よく死刑になるかどうかは、被害者の数によって決まると言われている。「被害者が1人だと、前科があったり、手口の残虐性、本件のように殺人以外の犯罪が含まれていないと死刑は選択されない。被害者が3人以上であればおおよそ死刑となる。2人の場合には、微妙な判断であるが、死刑回避も十分ありえる。」というものだ。まずは永山基準の4にある被害者数を重視し、さらに永山基準の他の要素を考えるということだろう。もっとも最高裁永山基準を示して以降、被害者1人の事件で死刑が確定したのは25件あり、被害者が一人でも、結構死刑判決を下されているのである。

判例は妥当か

 私は死刑否定論だが、それを言ったら先に進まないので、仮に死刑を肯定した場合、この判決をどう見るかを述べてみたい。
 まずこの件は、ただの殺人ではなく、強盗殺人だったということが重要だ。強盗致死の場合は、死刑か無期。最低3年の懲役で済む可能性のある殺人罪とは犯罪の重大性が違う。ついで、計画性という点が重要だ。人を処罰するのは、その犯人が規範を乗り越えてあえて犯罪行為を行ったことにその根拠の一つがある。偶発的、突発的に犯行を行った者と比べ、計画的に犯罪を行った者は、法律なんて関係ないという意思が強く認められることから、重く罰せられて当然ということになる。また闇サイトを悪用した点について「匿名性の高い集団が行うため、発覚困難で模倣性も高く、社会の安全にとって重大な脅威」などと述べたのは上記の永山基準の6番目の要素を述べている。いわば、今後こうした闇サイトを通じての殺人が起きないようにという考えからの死刑選択で、いわゆる「見せしめ」的な要素とも言えなくもない。
 議論がありうるのは、自首した川岸被告を死刑にせず、無期懲役にしたことであろう。刑法42条は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定めている。本件の場合、減刑となると、無期懲役でなく、有期懲役刑も選択できることになる。この事件後、他の二人は次の事件を計画し、放っておけば第二の犠牲者が出ていたところだった。しかもこうした闇サイトを通じての犯罪は、被害者との関係もないため、自主でもないと発覚しにくい。こうしたところを重視して、無期懲役としたのである。