09年3月6日最高裁第2小法廷判決も、3月3日付最高裁第三小法廷判決を踏襲

最高裁第二小法廷 3月6日付最高裁第三小法廷判決を踏襲

 最高裁第二小法廷の判決は、プロミスは二連敗。プロミスの「いったん過払い金が発生すれば(その後取引が継続していたか否かにかかわらず)10年で時効消滅する」という主張は完全に否定されたことになる。

第三小法廷判決文

 最高裁第二小法廷の平成21年3月6日の判決は、平成21年3月3日の第三小法廷判決の判決文をそのままコピーしたような内容となった。
 前記のような過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充当することとし,借主が過払金返還請求権を行使することは通常想定されていないものというべきである。したがって,一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうすると,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,これにより過払金返還請求権の行使が妨げられていると解するのが相当である。