厚労省 有期労働契約について法改正を検討

厚労省の有期労働契約研究会が23日に初会合

 厚労省が有期労働者の雇用ルール作りのため、学識者を集めた有期労働契約研究会を設置。09年2月23日に初会合が開かれる。厚労省はまだ委員を公表していないので不明だ。
 10年夏までに報告書をとりまとめ、法改正など必要な対応をとる方針だ。派遣労働者については、不十分ながらも規制があるが、期間工と呼ばれる有期労働については法規制は行われていなかった。

どういう点が検討課題か

 派遣労働の場合は、派遣については今は製造業においても解禁されたため、業種制限などあってなきがごときだが、有期労働には何の制限もない。契約に制限を行うことも検討されている。
 有期労働、すなわち契約期間を定めて行う労働契約においては、契約期間は現行3年以内とされている。かつては1年だったが、03年労基法改正で3年にしたことで、有期労働者が増えたといわれている。契約期間を再度短縮するかどうか検討されよう。
 今問題になっている。雇い止めについても制限されよう。派遣切りが問題になっているが、製造業では派遣労働が禁止されていたため、非正規雇用者は期間工といわれる有期労働者が中心で、古くから景気の調整弁とされてきた。現在契約期間が何度か更新されれば、正社員と同様、期間の定めのない労働者となるという判例はあるが、法規上は定めがない。
 また同一労働、同一賃金の原則の適用も問題になろう。