オークス 過払い金10万円までは全額支給 22年3月24日が最終期限

注意

 オークスから次のような連絡が来た。平成22年3月24日までに過払金返還請求をする必要がある。オークスとの取引のある人は急げ、急げ。

  • 過払金返還の債権申出期限は「平成22年3月24日」となっているため,期限までに債権の申出がなかった場合は,過払金の返還請求権が失われる。
  • 平成21年3月30日開催の株主総会にて解散を決議し,平成22年3月24日を債権申出期限とする精算手続きに着手しているため,開始決定日の平成20年7月31日〜解散日の平成21年3月30日の間に受領した利息にかかる共益債権に関しても,上記期限までに申し出がないと失権する。
  • 債権申出には所定の書式でのみ受け付ける。
監督委員からグレイトな意見書が提出された

 08年7月31日、民事再生手続が開始された沖縄の信販会社オークス。09年2月6日付で、監督委員弁護士から裁判所宛に意見書が提出された。監督委員とは、民事再生となった会社の資産を、債権者にどのように配分するかについて裁判所に意見を提出する役割を負っており、通常裁判所はその意見に従うことになる。今回の監督委員の意見がそのまま裁判所の最終決定となる可能性が高い。
 その意見書によれば、過払い金も含めて全届出債権者に、10万円までは全額、10万円超300万円以下の部分については1割、300万円超の部分は0.5%が支給される。
 たとえば債権が500万円の場合、10万円(10万円以下部分)+290万円(10万円超300万円以下部分)+200万円(300万円超部分)の債権を持っていることになるから、次の計算となる。
   10万円 ⇒ 10万円
  290万円 ⇒ 29万円
  200万円 ⇒  1万円 

まだ債権を届け出ていない人ももらえる。

 オークスのHPには、再生債権届出期間は、平成20年9月26日となっている。これを見て自分はもう過払い金をもらえないと思っている人もいるかもしれないが、これについても監督委員の弁護士は思い切った意見を書いている。「再生計画案認可確定後1年以内に再生債務者に対して過払い金返還の請求が行われた場合に限定して、法181条1号の再生債権に該当するものとして、本件免除率に従って、権利を変更した上で支払う」という意見である。
 分かり易くと言うと「裁判所の決定が確定したら、確定後1年以内にオークスに過払い金返金を請求してもらえれば、債権届をした債権者と同様にお支払いしますよ」ということだ、すなわち債権を届け出なくても上記1年以内であれば、10万円以下は全額、10万円超300万円以下は1割、300万円超は0.5%支払われるということだ。

まだ債権届け出していない人はどうしたらいいのか。

 オークスに行って過払い金を払ってほしいと申請すること。あるいはオークスの精算人上原教文あてに電話すれば(098-861-1164、那覇市松山2-3-10 2階)郵送で請求用紙を送ってくれる。
 すでに完済した人も払ってもらえる。