取引に分断ある場合の過払金請求訴訟における証明責任の分配

証明責任とは

 ちょっと前置きを書かせてほしい。民事訴訟には証明責任という概念がある。例えば、AとBが裁判で争ったとする。ある事実が証明されないと(=裁判所が70〜80%の心証が持てないと)、それがAの不利になる場合、その事実はAに証明責任があると言う。
 AがBに貸金を返せと訴訟を起こした場合を例にとろう。この場合、Aがお金を貸したこと証明すべきなのか、Bがお金を借りていないことを証明すべきなのか。前者とした場合Aに、後者とした場合Bに証明責任がある。この場合の答えは前者だ。お金を貸した事実(金銭消費貸借契約締結の事実)が証明できないと、AはBにお金を貸していたとしても、裁判では勝てない。
 次にBはAから金を借りたことはあるが、借りた金はもう返した、と主張したとする。Bが返済した事実を証明すべきなのか、Aが返済していない事実を証明すべきなのか。答えは前者。Aが返済の事実を証明する責任がある。だからお金を返すとき、銀行振り込みにするか、領収証を貰う等して、自分がお金を返したという証拠を残しておかなければならない。
 もっともこれは一般論。消費者金融の場合、ほとんどの業者が取引履歴の開示を請求すれば開示してくる。

さて過払金返還請求訴訟では

 さて本題です。過払い金請求訴訟で、取引に分断ある場合、証明責任は次のように分配されるのだと思います。

  1. 「貸付限度額の範囲内で自由に借り入れができ、リボ払い方式を定める、消費貸借基本契約を締結した」ことの証明責任は、原告(借主)が負う ⇒ 基本契約の存在は請求原因事実
  2. 完済後の再借入の際、「新たに契約書を作った」事実は被告(貸主)が証明責任を負う。 ⇒ 契約書作成は抗弁事実
  3. 特段の事情、すなわち「完済前ある程度の期間取引があり、完済後再借入するまでの期間が短い」「借主が、完済後もカードを所持していた」「旧取引と新取引の間で利率が違わない」「第2取引は被告の側の勧誘が原因」等の事実は原告(借主)が証明責任を負う。 ⇒ 特段の事由は再抗弁事実

 要するに原告が勝訴するには、まず1を立証する必要があり、1を立証できても業者に2を立証されると、さらに3についても立証する必要が出てくる。

現実の交渉場面

 1の事実は、たいていの場合、貸主も認めざるを得ない。だからこの立証はほとんどの過払い事案では問題にならない。だから勝敗を決めるは2と3だ。借主としては、2の事実があるかどうか=再借入時契約書を書き直したかを、結構覚えていないことが多い。訴訟すれば、業者も立証せざるを得ないが、任意で交渉している段階では、契約書の書き直しがあったかどうかを絶対教えない業者もなくはなく、契約を書き換えた旨主張されても、証拠は示してもらえない。この場合白黒をつけるとなると、訴訟をしないと決着がつかない。 
 ただ、旧基本契約を解約し、新基本契約を締結した場合、取引の分断を生じるかというと、二通り考える必要があるだろう。完済後も旧契約が継続しており、新規借入の際、新契約条件で契約を書き換えた場合、これは契約条件の変更にすぎず、基本契約は一つであると言えるのではないか。
 したがって、相手方から分断を主張された場合、「では解約はいつか、その証拠は」と問うことで個別計算を否定できる例が多いのではなかろうか。

訴訟の実際

 訴訟をして思うのは、東京地裁の裁判官の多くが、単純に「1年以上は分断、以下は一連」と考えていることだ。なかには、業者に対して、取引を再開したときの基本契約書を出せと言ってくれる裁判官もいるが、そんなことは何も言わず、基本契約が出ていないにもかかわらず、単に1年経っているからという理由で分断で判決を欠く裁判官が実に多い。うちは武富士は全件提訴でやっているが、武富士は基本契約を出してきたり、出してこなかったりするのだが、出してこない案件でも、結構分断の判決を取られているのが実際だ。

日本政策金融公庫を知っていますか

日本政策金融公庫とは

 日本政策金融公庫とは、政府が株式の100%を保有する株式会社。08年10月1日、国民生活金融公庫農林漁業金融公庫中小企業金融公庫国際協力銀行(JBIC)という政府系金融4機関が合体する形で設立された。
 融資残高は巨大だ。旧国民生活金融公庫の7兆8605億円、農林漁業金融公庫2兆8232億円、中小企業金融公庫の5兆8143億円、国際協力銀行の7兆3136億円の総額23兆8116億円。りそな銀行の融資残高16兆8740億円を上回る。

与謝野さんが政府系金融民営化を批判

 この政府系金融4機関の民営化は、麻生政権下で実現したが、元々は小泉さんが決めたものだ。与謝野さんは3月10日の参院予算委員会で、「当時は世界が同時不況になることを全く想定せず、商工中金とか日本政策投資銀行とかの民営化が進んだ。不況が来ないことが前提の制度論で、間違いだったと思っている」と述べた。
 実は不況下で活躍が期待される日本政策金融公庫の貸付が、中小企業向け分が前年同月比で7.0%、国民生活向け分が同4.4%、それぞれ減っているからだ。日経09.3.22朝刊「けいざい解読」はこの減った原因が4機関の統合にあると見ている。これが与謝野さんのさきの発言につながったのだろう。

国際協力銀行がこれに加わった理由

 日本政策金融公庫の中に旧国際協力銀行も入っている。ほかの3機関に比べて、異質であり、違和感を感じる。なぜ国際協力銀行も加わったのか。それは財政上の理由が大きい。
 旧4機関の中で一番規模が大きい国民生活金融公庫は1515億円の負債超過となっている。農林漁業金融公庫は2936億円の資産超過、中小企業金融公庫は1969億円の資産超過だが、いずれも資本金は割っている。唯一資本金を確保しているのは国際協力銀行。9兆7902億円の資産超過だ。
 要するに国金、農金、中金の3事業体だけでは赤字になってしまうので、黒字の国際協力銀行をくっつけたのである。

国の金で作られ、国からの借金で回っている

 負債は財政融資資金と公債だ。財政融資資金は国債の発行を通じて金融市場から調達した資金等を源資に、政府が貸し付けたものである。公債は国民の金であるが、それを除けば、国の金を使って設立され、国からの借金で回っている会社なのである。

危機対応業務

 日本政策金融公庫法11条は、次のように危機対応業務を定めている。
 公庫は、その目的を達成するため、主務大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者(以下「指定金融機関」という。)が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げる業務を行うものとする。
一 指定金融機関に対し、特定資金の貸付け等に必要な資金の貸付けを行うこと。
二 指定金融機関が行う特定資金の貸付け等に係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、その債権者である指定金融機関に対してその弁済がなされないこととなった額の一部の補てんを行うこと。

危機対応業務枠を1兆円から10兆円に拡大

 自民党国際金融危機PTは、この危機対応業務枠を従来の1兆円から10兆円に拡大する。融資枠1兆円が08年12月に設定されたが、日産自動車三菱自動車などの企業の申請が相次ぎ、たった4か月で使い切ってしまったからだ。融資先の企業が破たんすれば国の負担となる。政治的配慮から融資先の選択を誤ると財政のさらなる悪化をまねきかねない。

貿易金融支援で黒字の国際協力銀行の財政悪化も?

 09年2月14日、イタリアG20蔵相会議で、あの朦朧会見をした中川蔵相(当時)が、国際協力銀行JBICが、アジアを中心とした途上国の金融機関に対し総額10億ドル規模の貿易金融の支援を検討するとしていたが、今回のロンドンG20サミットで、麻生首相が4月2日、さらにパワーアップした220億ドルの支援を表明。その実施機関がJIBCになる。外交配慮で(常任理事国入りの思惑とかで)融資先を誤ると、虎の子のJIBCの財政も悪化しかねない。