有斐閣「著作権判例百選」が著作権を侵害

10月26日付で東京地裁がある本が著作権を侵害したとして出版差し止め命令を出しました。差し止められたのはこともあろうに著作権判例百選。皮肉です。
有斐閣は2009年12月に発行した著作権判例百選の改訂版を今年11月上旬に出版する事を計画。その際,旧版の編集に加わっていた大渕哲也東大教授の氏名を編者から外すことにしました。同教授は,著作物に氏名を表示するかどうかは著作者の権利であり,同権利を侵害したと出版社を訴えたのです。
裁判所は,改訂版が紹介する判例116件とその解説者は,大半が旧版と一致しているとして改訂版が独立した著作物とは言えないと判断し「(大渕氏の)氏名を編者として表示しないことは,権利を侵害している」としました。