ストレスチェック制度 施行規則案大筋定まる

ストレスチェックを新設する等した改正労働安全衛生法が、4月に公布になります。厚労省は、改正法施行に向け、省令案を制定準備中ですが、3月24日には労政審が、要項を妥当と答申、省令の制定作業がいよいよ本格化しそうです。
同法は第1次施行が同年6月、最終施行が同年12月の予定ですが、注目のストレスチェック制度関係は、12月施行分に振り分けられています。
ストレス・チェックとは、企業が常時雇用する従業員に対して行われる、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査であり、その実施を事業者に義務付けられます(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)。検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することも事業者の義務とされます。

省令でストレスチェック制度がどのようなものになるかは、以下を参照ください。
http://www.home-one.jp/kigyouhoumu/topics/2015/03/845