空家対策特別措置法 一部施行

2月26日、空家対策特別措置法が一部施行されました。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/pdf/s051870111870.pdf
未施行部分は、
1)空家に対する市町村の立入調査権(9条2〜5項)
2)空家中周囲の安全を害する特定空家に対する指導→勧告→是正措置命令→行政代執行という一連の手続(14条)
3)特定空家に対する税制上の措置(固定資産税優遇措置の解除)(15条)
4)過料制裁の部分ですが、これも5月26日までには施行される予定です。(16条)

同法の一部施行に伴い、総務省国交省の連名で、2月26日付で
「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」との名称のガイドラインも出されています。
http://www.mlit.go.jp/common/001080563.pdf

この法律は、
住居に使用されていないことが常態のものを「空き家」と呼び、
さらに、倒壊等の危険のある空き家を「特定空家」と呼び、それぞれについての対策を定めています。

特定空家に関する条文(14、15条)の施行が、まだ先のため、同ガイドラインは空家に関する内容にとどまっています。

同法2条で「空家等」は
「居住その他の使用がなされていないことが常態である」建物、附属工作物、その敷地
と定義されていますが、

「居住その他の使用がなされていないこと」とは、
人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど当該建築物等を現に意図をもって使い用いていないことをいうが、

このような建築物等の使用実態の有無については、法第9条第1項の調査を行う一環として、調査時点での建築物等の状況を基に、
 建築物等の用途
 建築物等への人の出入りの有無
 電気・ガス・水
 道の使用状況
 それらが使用可能な状態にあるか否か
 建築物等及びその敷地の登記記録
 建築物等の所有者等の住民票の内容
 建築物等の適切な管理が行われているか否か
 建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張
等から客観的に判断することが望ましい。
とされています。

また
「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、
  建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい
  例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となる
と考えられる。
とし、1年を基準にしています。

空家等の適切な管理を促進するため、
市町村は、法第12条に基づき、空家等の所有者等に対し、
例えば
・時々の通水、換気、清掃等の適切な管理又は適宜の除草、立木竹の伐採、枝打ち等により
 空家等の劣化を防ぐことができる旨の助言を行ったり、
・空家等を日頃管理することが難しい所有者等については
 当該空家等を適切に管理する役務を提供する専門業者に関する情報を提供したり
することが考えられる。
としています。