最高裁 夫婦別姓を認めるか

民法750条は,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫または妻の氏を称する。」と規定しています。しかし、夫婦で別の姓を名乗ることを認めるべきだという見解も強く、平成8年の民法改正要綱でも、夫婦で別の姓を名乗ることも可能にしようということになったのですが、夫婦別姓は「家族の紐帯を失わせる。」とか、「家族を崩壊させる。」だとの批判が、保守派議員を中心に巻き起こり、ついには改正に至りませんでした。姓が違うとなぜ崩壊するのか、その因果関係が不明です。姓が違ったくらいで別れるような夫婦は、姓が同じでも別れるでしょう。
平成27年2月18日,最高裁判所第三小法廷は、この夫婦別姓を認めない民法の規定の合憲性が争われている裁判の審理を大法廷に回付しました。最高裁判所で「夫婦別姓」が認められることになりそうです。