先物勧誘条件緩和 資産2000万円以上、年収800万円以上の嘘 

農水省経産省が、一定の年収、金融資産を持っている客に対しては、不招請勧誘の禁止をしても良いことにしようと法改正に動いている。
「不招請勧誘」とは、「契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問したり、電話をかけて、勧誘をする行為」のことをいう。かつては、先物業者はほぼ100%、テレアポで客をとっていた。勤務先に何度も電話をかけ、「勤務中にかけてこられたら困る」と言われると、「取りあえず、会社の近くで会うだけ会ってください。それで最後にしますから。」と言って、客ともアポをとるなどという強引な営業手法も少なくなかった。
しかし、法律を改正して、資産2000万円以上、年収800万円以上なら、こういった電話セールスをしてもいいことにしようというのだ。しかし、こんな規制は絵に描いた餅。例えば、勧誘した相手が金融資産が100万円しかなかったとしても、営業は
「それだとうちでは取引をできない。この申告書の「金融資産」の欄に3000万円と書いてください。明日に、本社から確認の電話が行きますから、そのときは年収が3000万円あると言ってくださいね。」
と、言って、形だけ作ってしまう。
裁判になれば、嘘ばかり書き並べた営業報告書を提出し、嘘を書かせた申告書を提出し、管理部の人間が「自分も確認の電話を入れたら、年収は3000万円ある、と言われた」と証言して、勝訴を勝ち取る。
こうした世界に逆戻りしようというのか。