裁判員裁判で求刑の1.5倍 最高裁が見直す判決か

大阪府寝屋川市で平成22年、当時1歳の三女に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死罪に問われ、いずれも検察側求刑(懲役10年)の1・5倍にあたる懲役15年とされた両親の上告審判決が24日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)で言い渡される。裁判員裁判による1審大阪地裁判決を2審大阪高裁も支持した。
しかし、最高裁はこの件については弁論を開いており、「量刑不当」を理由に高裁判決を取り消すのではないかが注目される。
この事件、自宅で、父が三女の頭を平手で強打して床に打ち付けるなどの暴行を加え、死亡させたとして起訴されたもの。
乳児という絶対弱者に対して、それを保護すべき親が傷害を負わせ、しに追いやったという意味で、を確かに許されない犯行ではある。だが、15年という量刑は殺人罪のそれに近い。虐待という点が特別視され、厳しい量刑が独り歩きしているという印象もなくはない。最高裁がどういう判断をするのかが注目される。