企業会計指針改定 繰り延べ税金資産計上要件厳格化

中小企業の会計に関する指針は毎年改定されているが、今年度改定版が2月4日に公表された。
新旧対照表は次の通り
http://www.jcci.or.jp/sme/accounting/shishin/3%EF%BC%8E%E6%96%B0%E6%97%A7%E5%AF%BE%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf
何点か改定はあるが重要なのは次の点である。

63.回収可能性についての判断基準
(1)〜(4) (略)
期末における将来減算一時差異を「十分」に上回る課税所得を当期及び過去3年以上計上しているか

上記のように「十分に」の要件が加わった。「繰延税金資産」については、資産性(回収可能性)があるもののみ計上が認められるが、それはすなわち、将来の課税所得如何に関わっている。従来は、期末における将来減算一時差異を単純に「上回る」課税所得が得られていたかで済んでいたが、今回の改定で。「十分に上回る」課税所得を得ていることが必要となった。