消費者庁 メニュー偽装問題で関係団体に要請文

とどまるところを知らないメニューの虚偽表示問題。消費者庁は、平成25年11月8日、景品表示法の「不当な表示の考え方」や、料理の表示に係るこれまでの違反事例を取りまとめパンフレットにした。関係団体に対して、傘下の事業者にこれを周知させるよう要請した。
旅館・ホテルのメニュー表示等に係る関係団体への要請について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131108premiums_1.pdf
百貨店における料理等の表示に係る関係団体への要請について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131108premiums_2.pdf
図解も含む体裁になっており、非常に分かりやすい作りになっているので、是非参考にしていただきたい。
因みに、景表法は、事業者が提供する商品・サービスの品質、規格その他の内容について、優良と誤認させる表示を禁止している。具体的には、品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると表示する場合と、事実に相違して他の事業者のものよりも著しく優良であると表示する場合が禁止されている。
ここでクイズ形式で、景表法の理解を試してみたい。
Q この問題を管轄する官庁は公取委である。
A 誤り。
以前は公取委だったが、法改正で現在は消費者庁になっている。
Q ここでいう「表示」とは書類等に記載されたものに限り、口頭で表示されたものは含まない。
A 誤り。
テレビCMも表示になるし、営業マンのセールストークも表示になりうる。今年10月17日株式会社ヘルスに対する措置命令では、セールスマンの「高血圧はパワーヘルスの生体電子で必ず治ります。」等のセールストークも対象となっている。
Q 優良誤認表示をしても、事業者に故意過失がなければ措置命令が出されることはないが、優良誤認表示があれば故意過失の存在が推定され、事業者の側で故意過失のないことを立証しなければならない。
A 誤り。
故意過失がなくても措置命令を発令しうる。ただ、故意過失がなければ消費者に対する損害賠償責任は生じない。