外食産業 納品業者におせちを購入させる

公正取引委員会は、5月27日、「外食事業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書」を発表した。
独禁法は、優越的地位の濫用を禁止している。違反があれば排除命令、課徴金納付命令が下される。
外食事業者が納入業者との取引において、優越的地位を濫用している実態がないかを調べるのが今回の調査の目的だった。
 この中で濫用例として目立ったのが、おせちの押し付け販売。最近外食産業は年末になるとおせちの販売をしている。ファミレスのおせちなんて誰が買うのかな、と思っていたが、要は納品業者に購入させて数をはいているらしい。
http://www.kigyouhoumu.info/topics/2013/06/565