新保険法施行

 平成21年、商法の保険編が廃止され、代わって「保険法」が成立。22年4月から新法が施行されている。重要な改正点は次の点である。

  1. 持病などの告知義務の対象が、「重要なる事実」とされていたのが「重要なる事実のうち、保険会社が告知を求めたもの」に変更。
  2. 保険会社が原因調査に時間がかかっているような場合に、合理的な期間を過ぎた場合は遅滞の責を追う。
  3. 保険の目的物の価格を超える保険金額は無効となっていたのを有効化
  4. 重複して保険に入っていた場合、全保険者に請求しなくともよく、保険者間の不公平は保険者相互の求償権によって解決されるべきものとなった。
  5. 加害者が損害保険に加入していたが、加害者が破産したという場合、旧法では保険金は総債権者のための責任財産の扱いで、被害者は優先弁済を受けられなかったが、新法では被害者に先取特権が認められることになった。
  6. 保険契約者が破産したり、保険解約返戻金債権を差押えされたりした場合、破産管財人ないし差押債権者が保険契約を解除しても効力発生は1か月後となり、その間、保険金受取人が保険契約者の同意を得て、解約返戻金を払うことで、解除は効力を失うことになった(介入権の新設)。
  7. 保険受取人を変更する場合、誰に通知するか争いがあったが、保険者だけにすればよいことになった。
  8. 遺言で保険受取人を変更することが認められるようになったが、保険会社に対抗するためには保険会社に遺言で受取人を変更したことの通知が必要になる。
  9. 保険金の時効期間が2年から3年になった。