貸し渋り対策法=中小企業金融円滑化法 延長か

亀井談話

 亀井金融担当相は、3月15日、金融機関首脳から、金融機関側の貸し渋り対策への取り組み状況を聴取した際、貸し渋り対策法=中小企業金融円滑化法に関し「従来の状況が変わっていなければ、当然延長もある」との意見を述べたという。

中小企業金融円滑化法とは

 中小企業金融円滑化法は、金融機関による貸し渋りを防ぐためにできた法律だ。09年11月30日に国会で可決・成立、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行されている。資金繰りが苦しくなった中小・零細企業を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など、できる限り返済条件の見直し(リスケ)に応じるよう努めなければならない。努力義務ではあるが、金融機関は定期的に取り組み状況を金融庁に報告しなければならず、金融庁はその結果を公表することになっている。

この法は時限立法

 この法律は11年3月末までの時限的なものであり、同日を過ぎれば、法律のない状態に戻ることになる。期限が切れるのにあと1年もあるのに、亀井さんはなんでこのタイミングで延長を言ったのだろう。これは推測だが、金融機関がリスケに応じた実績の数値がかなり低いため、亀井さんが癇癪を飛ばしたのではなかろうか。
 金融機関は、不況で借りてくれる企業が「ない!ない!」と言って、日本国債を大量購入している一方で、融資を得られない中小企業はいっぱいある。銀行はバブル崩壊後、低金利政策下でタダ同然で預金をかき集めることができた。しかし、そうして利益が出ても繰越損失で相殺してもらい、税金を払わずに済んでいた。今まで政府から温室の中で育ててもらった恩を「中小企業金融」という形で返してほしい。