プロミスの逆襲

プロミスが督促手続オンラインを利用して大量申立

最近プロミスが弁護士が受任している案件でも支払督促をかけてくるようになった。最終返済期日が早い順に機械的にかけているようにも思えるが、具体的にどのような基準で督促手続きを行っているのかは不明だ。今までは支払督促が申し立てられても、その段階で和解が可能だったが、最近プロミスは必ず将来利息を支払わなければ和解をしないというために、任意での和解がまとまらない。支払督促に対しては異議申立をして、通常訴訟手続で和解成立を図るしかない。
 心配なのは、依頼者が支払督促が来ても、放置してしまい、仮執行宣言を打たれてしまう場合だ。この場合は、特定調停で争うことも考えられる。

督促手続オンラインシステム

 プロミスのこうした督促手続を可能にしているのが、東京簡易裁判所が06年9月1日から始めた督促手続オンラインシステムである。貸金業者がソフトを購入すれば、裁判所に持ち込まなくても、電子データを裁判所に送ることで、支払督促が発令される仕組だ。
 最初は東京高裁管内(関東各県及び山梨、長野、新潟、静岡)だけでの実施だったが、08年11月には大阪高裁管内(三重を除く近畿各県)、福岡高裁管内(九州各県)に拡大。09年11月からは名古屋高等裁判所管内(愛知、三重、岐阜、福井、石川、富山の各県)、広島高裁管内(中国各県)に拡大。残すところは、北海道、東北、四国だけとなっている。
http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1010.html