2009-07-15から1日間の記事一覧

アコムも早速7月10日判決を言ってきた

アコムからの電話 アコムの公的応対センターから電話が来た。公的応対センターという一風変わった名前の部署は、弁護士が過払請求する場合移管される部署である。 「先生、7月10日、7月14日に最高裁判決が出まして、リボ払いの場合は、悪意の受益者と…

平成21年7月14日最高裁第3小法廷判決 7月10日判決の後追い判決

第3小法廷も、7月10日第2小法廷判決同じ趣旨の判決を 7月10日に最高裁第2小法廷が、期限の利益喪失約款があることだけを理由に、悪意の受益者でないと推定することはできないとした判決を出したことは13日のログでも書いた。 http://d.hatena.ne.…