被害者供述対被告人供述

一部無罪を争った、裁判員裁判の判決が31日にありました。
結果は、全く、納得のいかないものでした。

本件は密室の中での事件であったため、
どうしても「被害者供述」と「被告人供述」の一騎打ちとなってしまいます。

そうして、被害者供述は
 被害者には嘘を言う動機がなく
 偽証罪により真実性が担保され
 検察側ストーリーと合致し、特段不合理な点が無い
 
これにたいして、被告人供述は
 被告人には嘘を言う動機があり
 偽証罪による真実性の担保がなく、
 信用性のある被害者供述と矛盾している

として、被告人の全面敗訴となってしまいます。

しかし、実際は
 処罰感情から、被害者にも嘘を言う動機があり
 検察側証人たる被害者の偽証を検察が告訴する筈もなく
 逆に被告人側の方が、否認し認められなければ「嘘を述べ反省が無い」とされるというリスクを負っているため、より、真実性の担保があり、
 全体のストーリーを仮定し、被害者の供述を当てはめて行った場合矛盾を生じないという事実認定手法自体が無罪推定の原則に反しています。