メンタルヘルス検査実施義務化 法案提出

 メンタルヘルス検査実施義務化等を定めた労働安全衛生法改正案は、平成23年12月2日国会に提出されたが、政権交代のごたごたが原因で廃案となった。しかし、厚労省は1月24日に召集される通常国会に再度法案を提出することになった。
 また、今回の改正では、前回の改正事項に加え、設備投資の際の事前届出制度を廃止することも盛り込んでいる。従来は、生産ライン新設や設備の更新があると、その都度、労災防止の観点から機械配置図、作業方法概要を労基署に届け出る義務があったが(但し使用電気量33kw以上、食品、繊維などを除く)、これを廃止することになった。
14年1月22日日経朝刊

去年廃案となった改正案の概要は次の通り
メンタルヘルス対策の充実・強化

  • 医師または保健師による、労働者の精神的健康の状況を把握するための検査(ストレスチェック)を行うことを事業者に義務づける
  • 労働者は、当該検査を受けなければならないこととする
  • 検査結果を通知された労働者が面接指導の申し出をしたときは、医師による面接指導を実施することを事業者に義務づける
  • 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には適切な就業上の措置を講じなければならないこととする

受動喫煙防止対策の充実・強化

  • 事業者(飲食業、宿泊業、娯楽業を除く)は、屋内作業場を全面禁煙または空間分煙にする措置を講じなければならない
  • 飲食業、宿泊業、娯楽業の事業者の屋内作業場については、労働者の受動喫煙の程度を低減させるために、一定濃度または換気の基準を守ることを義務づける

3 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する労働者に使用が義務づけられている、電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定および譲渡の制限の対象に追加