セクハラ労災新基準
厚労省セクハラの労災基準改定
厚労省は6月23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。
職場における心理的不可評価表
同省は「職場における心理的負荷評価表」というものを作り、労働基準監督署がこれを基準に労災認定することになっている。心理的負荷の程度によって、1から3の3段階に分かれており、最上級の「3」に認定されないと、なかなか労災認定はしてもらえない。この表で「3」とされているのは、重度の病気やけがをした、重大な人身事故を起こした、重大な労災事故に関与した、会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをおかした、退職を強要された、ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたの5つしかない。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf
「退職を強要された、ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」は「3」なのに、セクハラに関しては一律「2」とされていた。このため年内にも基準を見直し、「ちゃんづけで呼んだ」などの軽い事案を「1」とする一方で、悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。
労災が認められるセクハラ5類型
今回の見直しで「3」とされるセクハラは以下の