セクハラ労災新基準

厚労省セクハラの労災基準改定

 厚労省は6月23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同日、厚労省有識者検討会が見直し案をまとめた。

職場における心理的不可評価表

 同省は「職場における心理的負荷評価表」というものを作り、労働基準監督署がこれを基準に労災認定することになっている。心理的負荷の程度によって、1から3の3段階に分かれており、最上級の「3」に認定されないと、なかなか労災認定はしてもらえない。この表で「3」とされているのは、重度の病気やけがをした、重大な人身事故を起こした、重大な労災事故に関与した、会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをおかした、退職を強要された、ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたの5つしかない。
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf
 「退職を強要された、ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」は「3」なのに、セクハラに関しては一律「2」とされていた。このため年内にも基準を見直し、「ちゃんづけで呼んだ」などの軽い事案を「1」とする一方で、悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。

労災が認められるセクハラ5類型

 今回の見直しで「3」とされるセクハラは以下の

  • 強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為
  • 胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた
  • 身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した
  • 性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた
  • 性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった
これまでのセクハラの労災認定実績

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。