2015-02-22から1日間の記事一覧

相続した株式の株主権行使には、共同相続人の過半数の賛成が必要

会社法106条は、「株式が二以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式についての権利を行使する者一人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,当該株式についての権利を行使することができない。ただし,株式会社が当該…