日本振興銀行 一部業務停止の可能性
何が問題なのか
同銀行はSFCGから債権を買い取っているが、他方でSFCGに買い戻させている。金融庁はそこを捉えて「同社の貸付債権を担保にした貸付」と解釈しているらしい。
同銀行は、SFCGに債権を買い戻させる際、同貸付金の回収代行料として高額の報酬を得ている。この報酬を出資法上のみなし利息とすれば、出資法違反の金利を得ていることになるというのが処分の理由らしい。もっとも同銀行は金銭消費貸借契約ではなく、売買契約だと主張している。
金融庁の日本振興銀行に対する立ち入り調査は10カ月間と言う異例の長期間。金融庁は日本振興銀行の非協力的な態度が調査を長期化させたとも見ているらしく、検査妨害・忌避行為を別件逮捕的に利用するかもしれない。
SFCGが日本振興銀行に過払金請求をするかも
もし、この金融庁の判断が認められるとなると、SFCGが同行に対して膨大な過払金を請求できることになる。破産管財人としても、日本振興銀行から過払金を取れるとなると、管財人報酬も莫大なものとなる。ひょっとすると配当も増えるかもしれない。